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遮音性能 | 遮音対応 | |||
遮音材料の性能は、透過率で評価される。単位は dB(デシベル)で値が大きいほど透過しにくくなり、遮音性能が増します。 音が伝わるのは、壁が振動することによります。その質量が大きいほど壁の振動が小さくなり、伝わりにくくなります。下表に具体的な例を示します。
PB-プラスターボード
一般に、透過損失が60dB くらいあれば十分な遮音と見なせるようですが、この表ではあくまでも中音域を考えましたが、低音域では不十分であり、マンションなどで子供の走りまわる床の低音を遮音するのは、非常に難しいのです。
逆に、遮音対策のコンクリート壁などでは、ほとんど100%音を反射するので室内においては吸音処理が必要かもしれません。床も壁もコンクリート打ち放し仕上の場合は、部屋の中は反射音で一杯になるかもしれません。 ちなみに、重量床衝撃音の評価については、評価機関のミスも目立ちます。 | 2002年3月、国土交通省は2000年10月から2001年12月までに住宅性能評価書を交付されたマンションに入居した人に対してのアンケート調査によると、購入時に騒音対策を重視した人は、88%にのぼっています。又、購入後に騒音に対しての不満は42%と高かったのです。 コンクリートの建物だから音の問題は無いだろうと思っている人もいるでしょう。 マンションの展示場では、販売員が音に対して問題無いような説明をしている物件もあります。 80年代のマンションは床のコンクリート厚も12cm程と今(18~20cmが多いです)よりも薄く、床仕上はカーペットが一般的でした。 しかし、カーペットはダニの温床であると、テレビで放送した影響からか又、安い輸入材のためなのか、フローリングがあっという間に普及したのです。そのおかげで、マンション騒音のトラブルが激増しました。 音の法的基準は今でもありませんし、床騒音に対して有効な製品があまり出来ていませんでした。法律で基準が無い以上建物の「欠陥」を主張する事もむずかしいのです。 現在では遮音性能を示す「L値」という指標のある床材が一般化しています。 | |||
08:30 |
マンション騒音裁判-1 | マンション騒音裁判-2 | |||
一昔前のマンションで、6階に住んでいるA氏がその下に住んでいるB氏により、騒音に関して訴えられた裁判例があります。 A氏はダニの防止を考え、床のカーペットをフローリングへのリフォーム工事をしました。当然以前よりは遮音性が悪くなっています。 B氏は老齢のため一日中家にいる事が多く、A氏は夜10時頃帰宅して深夜1時頃なで起きている生活であるため、生活時間帯のズレが生じていました。 そのためB氏は不眠症になり、又ストレスが原因で神経マヒをも起こすようになったのです。最終的にB氏はマンションを売却し、転居を余儀なくされたのです。そして、転居を余儀なくさせた、騒音を出すリフォーム工事は違法だと、A氏に損害賠償の訴訟を起こしました。結果東京地裁は94年B氏の請求を棄却しました。 裁判所の考え方は次のようでした。「マンションのような集合住宅は、構造上ある住宅からの騒音や振動は他の住宅へ伝播し、平穏な生活の妨害を起こします。この場合の判断基準は、平均的な人の感覚や感受性で、その騒音が集合住宅における社会生活上止むおえないものとして、受忍限度を越えていると判断されれば、違法になる」 A氏が工事した床の遮音性能はL-60と、集合住宅の遮音等級では最低限の3級に当るレベルでした。そのため、苦情が出ると予想される。しかし、騒音の発生源や発生時間は限られている。そして、A氏の工事によってB氏の体に症状が出たという因果関係を示す証拠は無い。以上の事柄を考えあわせて、違法と言えないと判断したのです。 | あるマンションでの騒音問題です。 Aの住居で、ほぼ毎日子供が走り回ったり跳ねたり、時には深夜にもあり、長時間連続したこともありました。 階下のBがAを訪ねて行ったら、「これ以上静かにすることは出来ないので、文句があるなら建物に言ってくれ」と、乱暴な口調で突っぱね、再度会った際に「静かにして下さい」と頼んでも「警察でもどこでも行けばよい、どうせ理事会では何もしてくれないのだろう」と、取り合おうとしませんでした。 Bの夫人は、咽喉頭異常感、食思不振、不眠等の症状も生じました。結局、騒音の差止め及び損害賠償を求める旨の調停を裁判所に求めましたが、Aはこれに応じず調停不成立により、調停は終了。 そのため、Bは、音が受忍限度を超えていると主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料及び弁護士費用の支払いを求めました。 2007年10月、東京地方裁判所は、「Aは、本件音が特に夜間及び深夜にはB住戸に及ばないように子供をしつけるなど住まい方を工夫し、誠意のある対応を行うのが当然であり、Aがそのような工夫や対応をとることに対する期待は切実なものであった」と述べ、「その対応は極めて不誠実なものであった」としました。 結果、「本件音は、一般社会生活上受忍すべき限度を超えるものであった」と述べ、Aに対する損害賠償請求として慰謝料30万円及び弁護士費用6万円の支払いを命じました。 | |||
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