HOME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トラブルの原因 | 居住者マナーのトラブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土交通省がまとめた、2013年度マンション総合調査の結果からマンションのトラブルに関するランキングです。特に問題をかかえていないマンションは全体の26.9%でした。2008年よりも増加になっています。
| 居住者間のマナーに関してのトラブルの内容です。
いずれのトラブルも前回調査よりも減少傾向です。違法駐車は違法駐輪も含みます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 |
落下物のトラブル | 臭いのトラブル裁判 | |||
あるマンションの1階で、専用庭横のカーポートへ落下物があり、車が破損する例がありました。そして車の修理代は泣き寝入りなのです。なかには植木鉢、玩具、タバコ、ハンガー、洗濯物などが落ちてきたという話はよくあります。 落下物がマンションの建物の一部の場合は、管理組合に対して補償を請求することができますが、管理組合が契約している保険での対応が可能かどうかが問題です。 落下物が個人の物で加害者が特定できない場合などは、警察に被害届けを出す必要があるかもしれません。 とにかく、事故防止のため、落下防止ネット等の取り付けなど落下防止策を検討するよう、管理組合に申し入れる事です。 | 東京台東区のマンション1階で店を構える焼き鳥屋がありました。店の排気設備を1階の屋根に設置し、そこから焼き鳥の臭気などを排気しました。 そこでマンション住民が1階の店舗所有者と、焼き鳥やを相手取り訴訟を起こしました。排気設備はマンションの共用部分の使用規定違反しているとして、撤去を求めると共に、臭気や騒音などの不法行為による、損害賠償を請求しました。 03年20月、東京地裁は、屋根に排気設備を設置するのは、共用部分の変更であり、区分所有者の3/4以上の総会決議を経ていないのは、所有権侵害になるとして、撤去を認めました。 また、臭気や騒音などの被害については、一人の住民に関して受忍限度を超えるとして、60万円の賠償をみとめました。 | |||
08:30 |
マンション民泊トラブル | 分譲賃貸のリスク | ||||
2020年の東京オリンピックに向けて、深刻なホテル不足に対応するため、外国人旅行客らの手軽な宿として、旅館業法で原則として認められていない「民泊」のルールづくりに乗り出すさなか、マンションの部屋に旅行者を宿泊させる「民泊」の是非が争われた判例があります。 大阪市内にある100戸超の分譲マンションで、2015年3月頃から特定の2部屋に出入りする外国人が急増。マンションの管理組合は民泊を行っている可能性が高いと判断し、2015年11月に仮処分を申し立てたたのです。 2016年5月大阪地裁がマンション管理組合の主張を受け入れる形で部屋の区分所有者に差し止めを命じる決定を出しました。 管理規約には「専ら住居として利用する」との条項があり、地裁の判断に対して所有者側は異議を申し立てませんでした。 民泊を禁じる司法判断が明らかになるのは初めてです。マンションの民泊は周囲の同意が得られなければトラブルを引き起こすでしょう。 | 北海道の分譲マンションでの事です。賃貸として貸し出したところ、猛暑の夏に賃貸で入居されたばかりの入居者から「マンションの大規模修繕の為、外には足場が組まれ、マンション全体がネットで覆われているため窓も開けることができず、部屋の中がサウナのように暑い」という連絡が入りました。 この部屋には元々エアコンが設置されておらず、入居者もエアコンなど必要ないだろうと思い、そのまま入居したのです。 ただ、入居者からは「契約時に大規模修繕工事があるということは聞いていないし、このような工事が予定されていたのであれば、契約はしなかった」と言います。 バルコニーには作業員も出入りし、工事による騒音もあるので窓を開ける事などできないのです。分譲の所有者は当然知っていましたが賃貸入居時にその話はしていなかったのです。工事期間中の賃料を下げる話もしましたが、結局途中退去をしたのです。 このような話は他にもあります。2019年10月の日本列島を襲った台風19号で、神奈川県川崎市の武蔵小杉のタワーマンションで起きた停電事故。 地下の機械室が浸水した事により電気系統がダメになったのです。エレベーターやトイレが使用できなくなり、タワーマンションとしてはあってはいけない事なのです。 その結果、管理会社から利用者に賃料を返金。オーナーに送るはずだった賃料が送金されないことになったのです。 オーナーとしては不満があるかもしれませんが、マンションを買って人に貸すというのは自分でお店を経営しているようなもので、自然災害でお店が営業できなくなった時に客が来なくなっても文句は言えない、との理由になります。賃貸リスクはあるのです。 |