日照権事件裁判例 | |||||
1994年Aは売主業者Bから中古マンションを4500万円で購入。Aは日照が保障されることが願いでした。Bの説明では、隣地に計画している建物がありますが、着工するには購入した中古マンションの区分所有者の承諾が必要である事を伝えました。 実は、隣地の建物説明会は7月5日に行うとBは承知していましたが、Aにその事は説明しなかったのです。結果、隣地建物は1995年2月に完成し、中古マンションにおける日照は1日30分程度となってしまったのです。そしてAはBが虚偽の説明をしたとして、損害賠償を求めました。 平成10年9月東京地裁判決はBはAの売買代金、諸費用、借入金利息等及び弁護士費用、計5,276万円をXに支払を命じました。 判決内容は、Bが中古マンションの区分所有者の同意がなければ隣地に建物を建築することはできないと説明したと認定したのです。中古マンションの将来の日照が確保されることが契約の要素となっていた事を重視したのです。 | 企画中 |
日照権トラブル-1 も参照してください